不動産は、個人売買が主流になる
宅建業者への仲介手数料は、もったいない
不動産を扱う際、宅地・建物の売買の仲介・代理、交換、賃貸の仲介・代理、自らの宅地・建物の売買・交換などを行うのは、宅建業の許可を得た業者でなければなりません。
不動産を売ったり買ったり、あるいは賃貸で借りたりする際は、不動産屋(宅建業者)へお願いすることが主流です。
ところが、この宅建業者へ支払う仲介手数料が、バカにならないほど高いです。
例えば、200万円で空き家を売ろうとした際、宅建業者に仲介をお願いしたら、売買代金の5%以内が仲介手数料としてかかります。
→ 仲介手数料は、10万円となります。
売主は、この仲介手数料10万円を宅建業者に払い、買主も10万円を宅建業者に払います。
もしタワーマンションや高級な不動産であれば、売買代金が高いです。
その仲介手数料も高くなります。
例えば、タワーマンション1戸8000万円を購入しようとして、宅建業者に仲介をお願いするとします。
その仲介手数料はいくらになるでしょうか?
宅建業法の規定によると、400万円を超える金額の仲介手数料は、3%以内とあります。
8000万円の3%は、240万円です。
タワーマンションの買主は、8000万円以外に、240万円を仲介してくれた宅建業者に払うことになります。
仲介手数料というのは、買主、売主の双方からもらうことができます。
そのため、この宅建業者が、タワーマンションの売主側の仲介もしたのであれば、タワーマンションの売主からも、240万円もらうことができます。
この宅建業者は、1戸8000万円のタワーマンションの売買を仲介すると、売主・買主の双方から、合計480万円の仲介手数料が入り、高額な利益となります。
いくら、宅建業者は、重要事項説明など専門的で重要なことを行うと言っても、百万単位の利益を得るのは、おかしいです。
例え安い200万円の物件でも、重要事項説明は義務ですので、タワマンのような高額な物件と同じく、重要事項説明など行います。
宅建業者にとっては、高い物件を扱うと、利益が良くなるというわけです。
ならば、安い物件を真剣に売ろうということはしないでしょう。
あるいは、安い物件を扱うことを拒否する宅建業者もいるのが現実です。
空き家問題で、空き家を売りたいが、不動産屋が利益にならないからと仲介を断られた
人口減少、高齢化社会が抱える問題は、多大なものです。
全国に空き家が続々と増えています。
家主が住まなくなって、もう何十年と経過した建物は、管理されていなくて、材木の腐食、瓦の脱落などで、改修するにも困難なほどのボロボロの状態です。
地方や田舎の空き家を見ると、『不動産の価値はゼロに近い』という空き家が、たくさんあります。
家主の相続人などが、「誰も使わなくなった、空き家になった家を売りたい」と不動産屋に頼んでみても、不動産屋は「こんな物件、売れないわ」と言い、ゼロに近い価格である安い物件の仲介をしても利益にならないので、仲介することを断ってきます。
困り果てた相続人は、インターネットでの個人売買で売ろうと考えます。
不動産の個人売買のサイトでは、全国から空き家などが掲載されており、「無料でお譲りしたい」「10万円で売りたい」など、破格の価格で売られています。
これらは、儲け主義の不動産屋に扱ってもらえないことによる現象なのです。
不動産の売買は、個人売買は、できないことはない
「宅建業者を入れないと、不動産の売買ができない」という声もありますが、別に、宅建業者が仲介に入らなくても、売主と買主で直接売買しても問題ありません。
宅建業者が入らないことにより、買主側へ重要事項説明にあるような情報は、入らないことになります。
しかし、物件の前面道路のこと(建築基準法)、再建築のこと、都市計画法のこと、水道のことなど知りたいと思えば、役所に行って聞けば、役所の担当者もきちんと丁寧に教えてくれます。
また、売買の契約書に関しては、所有権の売買移転登記をする司法書士に頼んで、売買契約書の作成もお願いしたら、司法書士に対応をしてもらえます。
AIが主流の世の中になると、多くの職業が、AIに仕事を取られて失職する者が出る、と言われています。
宅建業者も、AIに仕事を取られる業種です。
コンピューターができる仕事ですので、人間(個人)だって、当然にできるのです。
宅建業者を入れないで、仲介手数料を浮かせ、登記のための司法書士に費用を支払うだけの不動産売買も『あり』な世の中になりました。